期限の利益を喪失して代位弁済され全額返済を要求されている!

競売が任意売却よりも有利な点/メリット
競売にかけられる方は楽です。
任意売却ですと、銀行へ電話をしたり、時には担当に呼び出されて銀行へ行かなければなりません。 銀行へ行ったら行ったで嫌みの一ついわれるかもしれません。
各債権者、裁判所から来る郵便物の封を切って中を読んで、それらをどう扱うか弁護士、司法書士、任意売却業者に助言を求める作業をしなければなりません。
任意売却の場合、揃えてもらう書類などを役所へ行ってもらうことになります。 また、不動産を販売すると、購入希望者に家の中をお見せしないといけません。 その為に時間を調整してもらうことになります。
競売ですと、上記の様な作業は一切行わず完全に無視しておれば、ある日、突然に "立退き命令" が下って完了します。 これが競売のメリットです。
それに加え、裁判所が複雑な権利関係を整理してくれます。
取引相手は裁判所という " 国 " です。 所有権の移転登記や抵当権等の複雑な権利関係が存在しても抹消登記が確実に行われます。 契約違反などは起こりません。
物件の瑕疵担保の責任を負わなくても良い(アフターケア)。
競売と任意売却
競売も任意売却も家を失うということは同じです。
同じように自宅は失うのですが、残るローンの額、それを返済するための条件、立退料などが任意売却の方が断然有利です。
競売は市場価格の40% ~ 80%の金額しか付きません。 その分競売では、残債は多く残ることになります。 また、債権者が競売を申し立てる際には100万円近いお金がかかります。 手間もかかります。 それらのコストも残債の中に加算されます。
これらのことを考えると、業者が代理人となって債権者と残債の交渉、立退料、引越の時期などを交渉してくれる任意売却の方が断然有利です!
競売開始決定通知が届いたら、任意売却をご相談ください!
任意売却と引っ越し費用
引越し代を債権者に認めてもらえるとは限りません!
正直言って、認めてもらえる場合もあるし、認められない場合もあります。 2007年5月以前はほとんどが認められるておりましたが、今は、ほとんどの場合は、認めてもらえないケースも出て来ております。
なぜなら、債権者が引越代を認めるべき合理的な理由が存在し無いからです。 従って稟議が通らないケースも有るのです。
任意売却の方が高額で処分できるから、引越し代も認められるのだ、との説明している業者さんがおりますが、今は合理性が厳しく求められます。 期待しない方が良いでしょう。
とは、言うものの、債権者側もそこまでは鬼ではありません、99パーセントは認めてもらえております。 また、物件を購入してくださる買い主さんにも少々の立退料の援助をお願いしてりもいたしております。
任意売却の料金
■任意売却の料金
当社では、任意売却の料金は成功報酬です。私どもは弁護士、司法書士ちは違いますので相談料は頂きませんし、基本的にお客様の費用の持ち出しはございません。任意売却後に残るローンの支払いまで含めご相談にのらせて頂きます。
■相談料・コンサルタント料は頂きません
※任意売却・任意売買における費用・料金は頂きません。
債権者側より、任意売却成立後に仲介手数料として物件価格の3% + 6万円+消費税を頂きます。
※上記手数料(売買価格の3%+6万円+消費税)は、依頼者(お客様)と結ぶ専任媒介契約書の中に明記いたしております。
※仲介手数料の他に報酬として依頼者様に請求をしている業者もいらっしゃるようですが、当社では上記の金額のみでございます。
※当社は司法書士、弁護士とは違いますので相談料・コンサルタント料などは一切頂いておりません。
■任意売却の諸費用・経費
※司法書士等に払う、抹消費用や経費・諸費用は原則、債権者から頂くことになります。お客様からの持ち出しは原則ございません。書類の送料等も当社負担。但し、売却の為に必要な身分証書類 (住民票・印鑑証明書などご本人しか取得できないもの)の発行費用(数百円程度)はお客様負担でお願いいたします。
■お電話によりご相談
ご納得いただけるまで何度でもお電話をください。 フリーダイヤルとご用意いたしております。
フリーダイヤル: 0120-316-710
■ ご自宅訪問
※担当者によるご自宅訪問 - 初回は無料!
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)以外は交通費のご負担をお願いする場合もございます。
遠隔地にお住まいの方の場合には、交通費は当初、お立て替え願います。 任意売却終了時にお立て替え願った交通費を精算させていただきます。
■滞納管理費等のお支払い
マンションなどの管理費などを滞納していた場合にも、物件売却後に債権者によって支払いがなされます。 その他諸々の経費および滞納したお金も売却代金で精算されます。
■売却せず任意整理する場合
※お電話によるご相談 - (無料)
任意整理は弁護士・司法書士にお願いすることになりますので、費用が発生いたします。
当社、専任の先生をご紹介致します、初回の相談は無料。
ご依頼主様に費用を捻出するだけの余裕が全く無い状態でありましても、任意売却を承ります。
また任意売買以外の個人再生の方法なども含めて、ご依頼主様に最適な方法をご提案致します。
お気軽にご相談下さい。
任意売却のメリット
住宅ローンの返済に行き詰まってしまった状況で、ご自分からの任意で問題の不動産を売却した場合、その不動産は一般の市場に近い価格で取引される事の方が多いのです。 高く売れるということは、その分、債権者[抵当権者]に多く返済できるということにつながります。
* メリット - 1
不動産のお取引時にかかる以下の支払いも債権者より支払われますので、任意売却のご依頼人様のご負担は基本的に殆どございません。詳しくはお問い合わせ下さい。
o 滞納分管理費(マンション等、管理費の有る場合) ⇒ 債権者が管理組合へ支払う
o 滞納分住民税・固定資産税 ⇒ 債権者にもよりますが、債権者が物件管轄の税務署へ支払ってくれる場合も有ります
o 抵当権抹消費用/司法書士費用 ⇒ 債権者が司法書士へ支払う
o 抵当権解除による書類代 ⇒ 債権者が抵当権設定者・利害関係人へ支払う
o 任売業者/不動産業者への仲介手数料 ⇒ 債権者が業者へ支払う
* メリット - 2
私たち業者を利用した場合、私たちが代理人となるのでご依頼人様は生活に集中できる。
* メリット - 3
市場価格に近い価格で売却が出来る為に、競売よりローンを多く返済できる。
* メリット - 4
ご近所さんにに多重債務・競売等を知られずに内密に売却できる。
* メリット - 5
話し合いにより、引越し費用、その他手当を受け取ることもできる場合も有ります。
* メリット - 6
話し合いにより、お引越時期の融通を聞いてもらえる。
* メリット - 7
任意売却終了後に残るローンの債務の返済額・返済条件の交渉を私たち業者が代理となって行い、少額返済を認めてもらえる可能性が高い。

