商事債権は5年で時効
消滅時効
消滅時効とは真実の権利関係に関係無く、一定期間その権利を行使しないことにより、その権利が消滅してしまうことを指します。 これは社会の法律関係の安定や権利の上に眠る者は保護の対象にはならないという考えから来ています。
* 商事債権・5年(商法第522条)
* 一方が会社であれば商事債権となる
* 金融機関・サラ金の貸付金債権
* 年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料(民法第169条)
* 労働者の退職手当
* 財産管理に関する親子間の債権(民法第832条)
* 相続回復請求権 相続権を侵害された事実を知ったときから(民法第884条)
* 一般の民事債権・10年(民法第167条)
* 個人間の貸金債権
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