競売で落札される前に、任意で売却した場合はどうなりますか
任意売却の場合は、債権者に対しても誠意があるものとみなされて、その債務の返済方法などの相談にのっていただける事がございます。例えば、5,000万円の残債が有り、物件を2000万円で売却したとして、残りの、3000万円の債務に対して、月々の返済額を少額にしていただく等の返済スケジュールの相談にのっていいただけます。こちらも話し合いになりますが、引越し費用を捻出することも可能です。そして、競売後に残った債務の支払い、任意売却後に残った債務の支払いにおいても「競売」と「任意売却」とでは大きな違いが出てきます。任意売却の方が断然有利です。
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銀行・金融機関から任意売却をしませんかという通知が届いた場合、あなたにはそれほど多くの時間は残されていません。この通知が最後通知のようなものなんです。 この通知に返答しないと、流れは一気に競売へと突き進みます。 競売となってしまっても、任意売却との同時進行で処理出来る場合が多いのですが、この申し出が届いたら、出来うる限り早く行動を起こしてください。お気軽に何でもご相談ください。
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