期限の利益の喪失ってなんですか?
期限とは分割で支払う毎月の返済日です。この場合の利益とは返済日に約束通り支払っていれば一括の請求は出来ないと考えてください。
この場合の喪失とは分割払いの支払いの約束を破った場合は利益を失うということです。
例えば4000万円を毎月一回の30年(360回)で返済すると金銭消費賃貸契約をします。
これは30年かけて返済します。という事です。
ところが滞納すると、30年という期限が無くなり一括請求されてしまいます。
各金融機関で規定回数以上返済が無い場合、期限の利益の喪失となります。
金融機関によって異なりますが3~6回(3~6ヶ月)が目安です。
« 離婚した元夫の連帯保証人 | HOMEへ | 銀行や債権者から紹介される業者と当社で紹介する業者の違いは? »
【任意売却のQ&Aカテゴリーの関連記事】
・銀行や債権者から紹介される業者と当社で紹介する業者の違いは?
・期限の利益の喪失ってなんですか?
・離婚した元夫の連帯保証人
・競売で残った債務はどうなりますか?
・競売が行われた場合、何らかの費用はでますか?
・競売になったら家を出てゆかなくてはならないのでしょうか?
・競売で落札されましたが、このまま住んでいるとどうなりますか?
・競売落札されましたが買い戻す方法はありますか?
・自宅が競売にかかり、1ヵ月後に入札という通知ですが、何とかなりませんか?
・競売開始決定の通知が届きました
・競売で落札される前に、任意で売却した場合はどうなりますか
競売ホットラインへご相談下さい!
銀行・金融機関から任意売却をしませんかという通知が届いた場合、あなたにはそれほど多くの時間は残されていません。この通知が最後通知のようなものなんです。 この通知に返答しないと、流れは一気に競売へと突き進みます。 競売となってしまっても、任意売却との同時進行で処理出来る場合が多いのですが、この申し出が届いたら、出来うる限り早く行動を起こしてください。お気軽に何でもご相談ください。
競売ホットライン - フリーダイヤル 0120-105-735
競売ホットライン - お問合せフォーム

